請求書等の押印の省略について
行政手続の見直しにより、令和5年12月1日から、宇土市に提出される請求書、見積書、
納品書、請書について押印の省略と電子メールでの提出ができるようになります。
対象書類
請求書、見積書、納品書、請書
※法令や契約等により押印や書面による提出が定められているものは対象ではありません。
※必ず日付を記載してください。
※請求書等の宛名は、「宇土市長」または「宇土市長 元松 茂樹」と必ず記載して
ください。
(請求書の送付先などを表示したい場合は、「宇土市長 様(〇〇課〇〇係)」のように
併記してください。)
電子メールで送付する場合
・押印の有無にかかわらず、電子メールでの提出が可能です。
※取引の担当職員が所属する部署のメールアドレス宛てに送信して、送信後に担当者に
受信確認を行ってください。
・書類のデータはPDF形式の添付ファイルとしてください。
その他、留意事項
・押印を省略された書類等について、必要に応じて電話等により内容を確認させていただく
場合がありますので予めご了承ください。
・押印を省略した場合、訂正印での書類の訂正はできません。差し替えでの対応となります。
・この取扱いは、押印の省略を義務付けるものではありません。押印された書類は従前どおり
取扱います。
・詳しくは、下記のQ&Aをご確認ください。