自立支援医療費(更生医療・育成医療)

2020年03月19日

 自立支援医療(更生医療・育成医療)とは、社会生活を円滑に過ごすために、障害を軽減(除去)し、日常生活能力や職業能力などを回復・獲得していくために行う医療です。

対象者

更生医療

 身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)で、更生相談所(熊本県福祉総合相談所)において、自立支援医療を給付することが適当と認められた方が対象です。

育成医療

18歳未満の身体障害のある方が対象です。身体障害者手帳の所持は要件ではありません。対象となる医療については宇土市役所福祉課障がい者支援係までお問い合わせください。

自己負担額について

原則、医療費の1割が自己負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう、所得等に応じて自己負担上限月額が設けられます。

申請に必要なもの

更生医療

  1. 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(WORD 約19KB)
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書(熊本県ホームページよりダウンロードできます。)
  3. 身体障害者手帳
  4. 特定疾病療養受療証(じん臓機能障害で人工透析療法の方のみ)
  5. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書)
  6. 自己負担額を算定する為の書類(前年中の年金振込通知書又は年金の入る通帳など、障害年金、遺族年金等を受給中の方は受給額が分かるもの)
  7. 健康保険の資格情報が確認できるもの

マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴い、健康保険の情報確認は以下のように行います。次のいずれかをお持ちください。

  • 有効期限内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  • 健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  • マイナポータルで表示した健康保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)

上記のいずれもお持ちでない方はマイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により健康保険の情報を確認します。

受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのか特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。

資格確認を行う際、マイナンバー(個人番号)を用いて市が情報照会をすることにご了承いただくとともに、お手続きに時間がかかることをご理解いただきますようお願いいたします。


育成医療
  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(WORD 約19KB)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(WORD 約35KB)
  3. 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  4. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書)
  5. 自己負担額を算定する為の書類(前年中の年金振込通知書又は年金の入る通帳など、保護者が障害年金、遺族年金等を受給中の方は受給額が分かるもの※2)
  6. 健康保険の資格情報が確認できるもの(同じ健康保険に加入している方全員分)

マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴い、健康保険の情報確認は以下のように行います。次のいずれかをお持ちください。

  • 有効期限内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  • 健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  • マイナポータルで表示した健康保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)

上記のいずれもお持ちでない方はマイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により健康保険の情報を確認します。

受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのか特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。

資格確認を行う際、マイナンバー(個人番号)を用いて市が情報照会をすることにご了承いただくとともに、お手続きに時間がかかることをご理解いただきますようお願いいたします。


※更生医療・育成医療ともに申請日を遡っての支給決定はできませんのでご注意ください。申請が間に合わない場合は必ずご連絡をお願いします。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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