セーフティネット保証5号の認定について

2025年01月01日

 本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

 2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されました。それに伴い、申請書の様式も変更となっています。


指定期間

 現在の指定期間は令和7年3月31日までです。 

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請をすることができる期間です。

認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は保証協会へ保証の申込みを行うことが必要です。


指定業種

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年3月31日まで)(PDF 約649KB)

 ※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載してください。


通常の認定基準

 次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること


創業者等の認定基準

 創業後1年3か月を経過しておらず、(通常の認定基準)で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること


原油等価格の上昇による認定基準 

 次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上 原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること 

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること


利益率による認定基準

   次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること


必要書類

1 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定要件に応じた認定申請書

2 宇土市で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:確定申告書の写し等)

3 月別売上表(EXCEL 約15KB)

4 認定要件を満たす売上高の推移がわかる資料(試算表や法人事業概況説明書等)

5 委任状(WORD 約24KB)

※ 提出書類は返却いたしませんので、御注意ください。

申請書様式
 

   指定事業のみ   指定事業と非指定事業を兼業
通常の認定基準イ-1(WORD 約30KB)イ-2(WORD 約31KB)
創業者等の認定基準イ-3(WORD 約30KB)イ-4(WORD 約29KB)
原油等価格の上昇による認定基準ロ-1(WORD 約34KB)ロ-2(WORD 約35KB)
利益率による認定基準ハ-1(WORD 約30KB)ハ-2(WORD 約33KB)

 

申請手続について

 申請を希望される方は、必要書類を御持参のうえ、宇土市役所2階 商工観光課までお越しください。

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

 ※申請は「窓口受付」のみです。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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