質問1)世帯主の私に国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。私は会社の社会保険に入っているのになぜですか?
答え1)国民健康保険税は,国保に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも,その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります(地方税法第703条の4)。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。また,納税通知書等,国民健康保険税に関する書類は世帯主宛てに発送します。
質問2)無収入の申告をしたのですが,保険税がかかるのはなぜですか?
答え2)国民健康保険税は,加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等がない方は,応能部分はかかりませんが,応益部分(医療分の均等割額1人当たり22,000円,平等割額1世帯22,000円と支援金分の均等割額1人当たり7,200円,平等割額1世帯5,800円と介護分の均等割額1人当たり8,800円,平等割額1世帯5,200円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には,応益部分の保険税が条件によって,7割,5割,2割軽減される措置がありますが,その場合でも無税となることはありません。
区分1 | 区分2 | 医療分 | 支援分 | 介護分(40~64歳) |
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応益部分 | 平等割 | 1世帯 22,000円 | 1世帯 5,800円 | 1世帯 5,200円 |
応益部分 | 均等割 | 1人 22,000円 | 1人 7,200円 | 1人 8,800円 |
応能部分 | 所得割 | 課税所得金額の8.3% | 課税所得金額の2.6% | 課税所得金額の2.3% |
質問3)年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税はどうなりますか?
答え3)年度途中で国保に加入又は国保を脱退した場合の保険税は次のように月割で計算します。
(1)年度途中で国保に加入した場合
年度途中で国保に加入した場合の保険税は,その届出した月にかかわらず,国保の被保険者になった月から月割りで計算します。例えば,3月に会社を退職して何らかの都合で11月に国保加入の届け出をした場合,保険税は届け出をした11月から課税されるのではなく,会社を退職し,社会保険を喪失した3月から課税します。
(2)年度途中で国保を脱退した場合
年度途中で国保を脱退した場合の保険税は,その届出した月にかかわらず,国保の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。
質問4)昨年・一昨年と無収入で市・県民税は課税されていません。今年の国民健康保険税が昨年よりも約2倍に高くなっていました。どういうことですか?
答え4) 昨年は,低所得世帯に対する国民健康保険税の減額措置として保険税の均等割額および平等割が7割,5割,2割減額されたのに対し,今年は,昨年,無収入であったことを申告していない等の理由で,低所得世帯かどうか判定できず,減額できないままになっているものと考えられます。この場合,昨年の収入について,市・県民税申告をしていただき,低所得世帯に該当すれば,保険税の均等割額および平等割額が条件によって,それぞれ7割,5割,2割減額され,翌月の納期以降の分から保険税を減額します。
質問5)永年勤めていた会社を退社し,今後は会社の任意継続保険に加入するか国保に加入するか迷っています。国民健康保険税はいくらぐらいかかるのですか?
答え5) 会社を退職され,ある一定の基準を満たしているとその社会保険の任意継続保険に加入できます。その金額は,社会保険の制度にしたがって決まっておりますので,前会社の担当者へ内容のご確認をしてください。国民健康保険税の場合ですが,国保に加入している方全員の収入状況(前年の収入)により保険税を算出し,合算して世帯主宛に納税通知書をお送りすることになります。たとえば,令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間)に加入されたのであれば,令和3年中の収入を基に保険税が賦課されますので,加入にあたってはよくご検討下さい。なお,市税務課市民税係へ来庁いただければ保険税の試算をいたします。
質問6)勤め先の社会保険に加入しているのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが,なぜですか?
答え6)国民健康保険の脱退の届出をされている場合,されていない場合で異なります。
(1)国民健康保険の脱退の届出をされている場合
お勤め先の社会保険に加入されるまでの間に,国民健康保険の加入期間がある場合は,加入月数分で計算した納税通知書をお送りしています。
(2)国民健康保険の脱退の届出をされていない場合
お勤め先の社会保険証と宇土市の国民健康保険証を持参していただき,市役所市民保険課で国民健康保険の脱退の手続きをしてください。国民健康保険税は手続きされた月の翌月に再計算した通知書をお送りいたします。過払い分はお返しますし,不足分はお支払いをお願いします。
質問7)確定申告(または年末調整)のために,支払った国民健康保険税の額を知りたいのですが
答え7)国民健康保険税は,国民年金などとともに「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告の際に,その年の1月から12月までに支払った国民健康保険税額を記載することで控除を受けることができます。前年中に支払った金額をお知らせする「納付証明書」を毎年1月末にお送りしますので,確定申告の際にご利用ください。年末調整で必要になる場合には,税務課市民税係までお問い合わせください。納期どおりにお支払いいただいている場合については,以下の期が一年間に支払った金額となります。
- 令和3年中の納付額:令和2年度8・9・10期(1・2・3月)と令和3年度1~7期(6~12月)分
- 令和4年中の納付額:令和3年度8・9・10期(1・2・3月)と令和4年度1~7期(6~12月)分
質問8)市県民税(住民税)は非課税になっているのに,国民健康保険税は所得割がかかっているのはなぜですか?
答え8)市県民税(住民税)は総所得金額から扶養控除等の所得控除を差し引いた金額で所得割の計算をしますが,国民健康保険税は総所得金額から基礎控除(43万円)のみを差し引き,扶養控除等の所得控除を差し引くことはありません。そのため,扶養の状況等で市県民税(住民税)が非課税となった場合であっても,国民健康保険税は所得割が課税される場合があります。
質問9)9月1日に社会保険に加入したので,9月末日納期の第4期は納める必要がないと思っていたら,督促状が届きました。なぜですか。
答え9)9月末日納期の第4期は,「9月加入分の国民健康保険税」ではありません。 国民健康保険税は,月割で課税されますが,納期の税額がその月の税額ではありません。そのため,月割で計算をした結果,資格を喪失した月以降の納期に課税が残る場合があります。なお,月割で計算をした結果,過払い等があり,納付に滞りがない場合は後日還付いたします。