宇土市は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示を採用していません。
土地の表示(町名地番)をそのまま住所に使っています(小字名は記載しておりません。)。
複数の筆にまたがる敷地に新たな建築物を建築する場合などで、住民登録上の住所がご不明な場合は、市民保険課市民係(電話番号:0964-22-1111(内線504・505))にお問合せください。
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2018年11月19日
宇土市は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示を採用していません。
土地の表示(町名地番)をそのまま住所に使っています(小字名は記載しておりません。)。
複数の筆にまたがる敷地に新たな建築物を建築する場合などで、住民登録上の住所がご不明な場合は、市民保険課市民係(電話番号:0964-22-1111(内線504・505))にお問合せください。