Q1:国民年金の保険料を納めることができない場合はどうすればよいですか。
A1:第1被保険者で、所得が低い、失業した等の理由で保険料を納められない人のために、保険料の免除制度があります。平成26年4月からは申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになりした。また、学生の場合は、学生納付特例制度があります。第1号被保険者の学生で、申請して承認を受けることにより、保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるものです。
※免除制度の詳細は下記リンクをクリックしてご覧ください。
Q2:昨年は、全額免除で承認されていますが、今年の免除申請はいつからできますか。
A2:免除制度は、7月から翌年6月までの1年間が対象になります。毎年7月以降に当該年度の免除申請の受付をしています。