議員の請負の状況の公表に関する条例
従前、地方公共団体の議員個人がその地方公共団体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年の地方議会議員のなり手不足への対応として地方自治法の一部が改正(令和4年法律第101号)され、各会計年度につき契約金額の総額300万円以下であれば請負をすることができるよう規制が緩和されました。
宇土市議会では、議員個人の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の構成及び事務の執行の適正を図ることを目的として、「宇土市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
宇土市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF 約41KB)
宇土市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDF 約56KB)
条例の主な内容
- 本条例は、令和5年4月1日以降の請負から適用する。
- 議員は、毎年6月1日から6月30日までの間に前会計年度の請負対象の役務・物件、契約締結日、契約金額等を議長に対して報告しなければならない。
- 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
- 誰でも、議長に対して報告の閲覧又は写しの請求をすることができる。
請負の状況の一覧
- 令和5年度:請負の状況の報告はありませんでした。