フロン排出抑制法

2024年08月19日

フロン類は、空調機や冷凍冷蔵庫の冷媒などに広く使用されていますが、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響があることから、フロン排出抑制法による管理の対象となっています。フロン排出抑制法では、特に業務用空調機や業務用冷凍冷蔵庫等の機器の管理者に点検等の義務を課しています地球温暖化対策推進のため、機器の管理者の皆様におかれましては、法令の適正順守をお願いします。


対象機器

フロン排出抑制法の点検義務等の対象になる機器は、冷媒にフロンを使用する業務用空調機器や業務用冷凍冷蔵庫です。次の点にご留意ください。

  • 管理者は原則として機器の所有権を有するものです。ただし、契約書等で、保守や修繕の責務を所有者以外の者が負っている場合は、その者が管理者になります。
  • 業務用機器を見分けるためには、機器の銘板やシールを確認します。特に平成14年4月以降に販売された製品には、対象機器(第一種特定製品)であることが記載されています。もしくは機器のメーカーに問い合わせて確認してください。
  • 業務用機器は家庭用エアコンや家庭用冷蔵庫と異なり、いろいろな種類、形状のものがあります。空調等に使われるチラー・ターボ冷凍機、冷凍冷蔵庫である製氷機・冷水器・ビールサーバー・食品ショーケース・自動販売機・冷凍冷蔵庫(トラック)の輸送用冷凍冷蔵ユニットなど、一見、空調機や冷凍冷蔵庫とは判別できない恐れもありますので注意が必要です。


点検の義務

フロン排出抑制法では、管理者に次の2種類の点検義務が課せられています。

  1. 全ての対象機器(第一種特定製品)3か月に1回以上の簡易点検をしなければなりません。
  2. その他、以下の規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力の規模)以上の機器は、それぞれ規模に応じた定期点検の頻度で点検を実施しなければなりません。なお、この法定の定期点検は、資格を持つ業者等、専門家が実施する必要があります。
  • 7.5kw以上の冷凍冷蔵庫は、1年に1回以上
  • 50kw以上の空調機器は、1年に1回以上
  • 7.5kw以上50kw未満の空調機器は、3年に1回以上


その他の義務

法定の義務のほか、対象機器の管理者には、主に以下のような義務が課せられています。

  • フロン類の漏えい防止措置の実施、未修理の機器への冷媒の充てんの禁止等
  • 点検等の履歴の保存
  • フロン類算定漏えい量の報告
  • 機器の廃棄時などのフロン類回収の徹底(第一種フロン類充てん回収業者への引渡しなど)


管理者に課せられる義務の詳細や、第一種フロン類充てん回収業者に課せられる義務等については、下記の環境省等のページをご確認ください。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

電話番号:0964-27-3316

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