1 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ,令和4年度介護報酬改定が行われ,令和4年10月以降について介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため,介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。新たに当該加算を取得される場合は,下記のとおり計画書及び介護給付費算定に係る体制届出書等を提出してください。
※計画書を作成する際は,以下の厚生労働省通知等を必ずご確認ください。
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要(PDF 約2MB)
2 届出書等の提出期限について
(1)令和4年10月からベースアップ等加算を算定する場合
令和4年8月31日(水)まで
(2)令和4年11月以降にベースアップ等加算を算定する場合
加算の算定を開始する月の前々月の末日
(例)11月から加算を算定する場合 令和4年9月30日(金)まで
3 届出書等の提出先について
提出先は,各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って,提出先に誤りがないように注意してください。
なお,届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが,例えば,A事業者(法人)が,傘下のB広域サービス事業所(県指定),C広域サービス事業所(熊本市指定),D地域密着事業所(宇土市指定)の3事業所分を一括して届出る場合,次の【提出先区分表】のア~イのすべてに該当するため,県,熊本市及び宇土市にそれぞれ届出を行う必要があります。
また,宇土市内の地域密着型サービス事業所であっても,宇土市以外の市町村からの指定がある場合は,当該市町村への届出も必要です。
区分 | 介護サービスの形態 | 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
---|---|---|
ア | 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業 | 宇土市 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
4 提出方法
上記3の【提出先区分表】において,アの宇土市が提出先となる事業者の皆様は,次の住所に,次項「5 届出書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して,必要書類一式を上記2に掲げる期限までに郵送(各期限日消印有効)又は持参してください。
- 郵便番号:869-0492
- 住所:宇土市浦田町51
- 宛先:宇土市役所高齢者支援課高齢者支援係 行き
5 届出書類様式等について
番号 | 様式名称・ファイル等 | 備考 |
---|---|---|
1 | 左記の様式(エクセルデータ)の 「別紙様式2-1 計画書_総括表」 「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」のシートを作成の上,提出してください。 ※作成の際は必ず,記入要領及び記入例をご確認ください。 | |
2 | 別紙3-2(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)(EXCEL 約63KB) | 事業所1か所につき1枚必要となります。 ※総合事業の場合は,「参考様式5-1(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)」をご提出ください。 |
3 | 別紙1-3(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)(EXCEL 約48KB) 参考様式5-2(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)(EXCEL 約16KB) | 左記リンク先から該当するサービスの様式で作成し,ご提出ください。 ※総合事業の場合は,「参考様式5-2(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)」をご提出ください。 |
6 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には,変更の届出が必要となります。
- 会社法による吸収合併,新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合。
- 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して申請を行う場合で,新規指定,廃止等により加算算定事業所に増減があった場合。
- 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1,キャリアパス要件2及び職場環境等要件の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
- 介護福祉士の配置等条件に関する適合状況に変更があり,該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお,喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより,入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し,3カ月以上継続した場合。
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には,「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。