保険給付には、つぎのようなものがあります。 (給付の種類をクリックしていただくと対象ページへ移行します。)
ただし、保険税を滞納している人や下記の場合は、保険給付が受けられなかったり制限されることがあります。また、各種給付の請求は、原則として、事実発生月から2年を経過すると時効によりお支払いができなくなりますのでお早めに請求してください。
給付が受けられないもの | 給付が制限されるもの |
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その他の給付について
移送費
負傷・疾病等により移動困難な人で、緊急やむを得ないと認められた場合に、基準の範囲内で移送費が支給されます。
食事療養費
国保加入者の方が入院したときの食事代については、一部負担金として一食490円を医療費とともに病院窓口で支払っていただき、残りを国保で負担することになります。住民税が非課税世帯の場合は、減額認定証明書を病院窓口に提示して下記の金額で利用することができます。
区分 | 過去12ヶ月の入院日数 | 給付 |
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住民税非課税世帯及び低所得2の人 | 90日までの入院 | 1食230円 |
住民税非課税世帯及び低所得2の人 | 90日を超える入院 | 1食180円 |
低所得者1の人 | - | 1食110円 |
なお、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。
申請に必要なものは下記のとおりです。
- 保険証
- 印鑑
- 病院等の領収書(90日以上の入院が確認できるもの)
- 世帯主と対象者の個人番号カード又は通知カード
- 窓口に来られた方の免許証等の本人確認書類(代理人の場合、委任状も必要です)