年金生活者支援給付金制度

2022年08月24日

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。


対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。

  • 65歳以上である
  • 世帯全員の市民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている方が対象になります。

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である


請求手続き

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

対象者の方へ、日本年金機構から令和4年9月以降にお知らせを送付します。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、年金事務所または市役所へ提出してください。


年金を受給し始める方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。


給付額(令和4年度)

 給付額は、毎年度、物価の変動による改定があります。

 給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が届きます。

老齢基礎年金を受給している方

 5,020円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円×保険料免除期間/480月
障害基礎年金を受給している方

 障害等級により異なります。

  • 障害等級1級=6,275円(月額)
  • 障害等級2級=5,020円(月額)
遺族基礎年金を受給している方

 5,020円(月額)

※給付金のお支払いは、2か月分を翌々月の中旬(年金の支払日と同日)に年金と同じ受取口座に、年金とは別途振り込まれます。


よくある質問について

 年金生活者支援給付金制度(厚生労働省のページ)(外部リンク)をご参照ください。


お問い合わせ先

給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけの場合 (東京)03-5539-2216(一般電話)

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

 日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族の構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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