学生の納付特例申請
申請予定の方について
学生で所得がない場合や少ないことにより、保険料の納付が困難なときに申請し、承認を受けるとその期間の保険料が猶予されます。
その際に必要な添付書類として、学生証の写し又は在学証明書の原本を提出していただくのですが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の教育機関において入学式の延期等の措置が講じられていることから、学生証や在学証明書の発行の遅延が生じる場合が考えられます。
それにより、特例措置として発行遅延により学生証等が無くても、納付特例の申請が受付可能となりました。
学生証等の添付書類については、取得次第、速やかに提出していただくことになります。
手続きについては、市役所や年金事務所で行っていただけます。また、郵送での手続きも可能です。
郵送での手続きをご希望の場合は、年金機構のホームページから申請書のダウンロードができますので、ご確認ください。
※申請後の審査の結果、却下となった場合は、保険料を納付していただくことになります。申請をされたからといって、必ず保険料が免除となるわけではありません。
国民年金の保険料を納付している方について
今現在、納付いただいている方も、今回の新型コロナウイルス感染症の影響でお支払いが難しい状況となられた場合は、納付特例の申請をお勧めします。
未納のままにされると、将来受け取る老齢基礎年金や、障害を負ったときに支給される障害基礎年金の支給額に影響してきます。是非、納付特例の制度をご活用ください。
※口座振替にて納付している場合は、口座振替停止の手続きも必要になります。