海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、国民年金に任意加入することができます。
加入できるかた
- 海外に居住している日本国籍のかた
- 20歳以上65歳未満で公的年金に加入していないかた
※加入手続きの際、国内協力者の登録が必要になります。
手続き窓口
任意加入するには、手続きが必要です。
対象者 | 手続き窓口 |
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宇土市在住でこれから海外に転居するかた | 市民保険課国保年金係 |
現在海外に居住されているかた | 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所 または市区町村窓口 |
日本国内に住所を有したことがないかた | 千代田年金事務所 |
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)
- マイナンバーの分かるもの
- 年金手帳
- 口座振替の通帳と通帳お届け印
- 国内協力者の氏名・住所・電話番号の分かるもの
ご本人が窓口に来ることができない場合は、委任状等が必要になります。詳しくは手続き窓口にお尋ねください。
保険料の納付方法
保険料は、原則日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替になります。ただし、口座振替以外にも、国内にいる親族等の協力者がご本人にかわり納付することもできます。
また、任意加入被保険者も将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を納めることができます。
帰国した時
海外から日本に帰国した時は、転入した市区町村窓口への届出が必要です。年金手帳・パスポートをご持参ください。