制度の趣旨
水道使用者の所有する給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金の一部を減免できる場合があります。これは、漏水による水道料金の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。
減免の要件
- 給水装置からの漏水であること
- 地表面に現れない発見困難な地下漏水であること
- 宇土市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること
減免の対象にならない場合
- 使用者などの管理上の責任を怠ったと認められる場合
- 宇土市指定給水装置工事事業者以外のものが修繕等を行った場合
減免の対象期間
- 流量その他使用状況等を考慮して行い、最大2ヶ月とする。
減免の算定方法
前2回の定例検針による使用水量の2分の1の水量を基準水量とし、メーターの指示水量から基準水量を差し引いた2分の1の水量を基準水量に加算して認定するものとする。ただし、前2回の定例検針による使用水量の2分の1の水量を基準水量とすることが適当でないときは、前年同期の使用水量を基準とすることができる。
例 使用水量(3月):18トン
使用水量(4月):22トン
使用水量(5月):40トン
基準水量 = (前々月使用水量+前月使用水量)÷2
= (18+22)÷2=20トン
認定水量 = 基準水量+(漏水月使用水量-基準水量)÷2
= 20+(40-20)÷2=30トン
※ただし認定水量が基準水量の6ヶ月分を超える場合は、6ヶ月分を限度として認定することができるものとする。
※下水道使用料については、基準水量が認定水量となる。
必要書類
- 漏水水量認定申請書(EXCEL 約14KB)
※宇土市指定給水装置工事事業者の証明が必要です。
- 修理状況の写真
※修理前後の漏水箇所を写したもの、漏水場所及びその周辺を写したものの両方が必要となります。
その他
- 下水道使用料の減免を併せて受けようとする場合は、当該申請を提出することにより、下水道使用料の減免申請があったものとみなされますので、別途申請を行う必要はありません。
- 減免の対象となるか不明な場合には、上下水道課までお問い合わせください。