趣旨
東京圏の大学を卒業予定の学生が、宇土市内へ移住し熊本県内の企業に就職をする場合に、当該就職活動にかかる交通費の支援を行います。
交付金額
上限30,000円
※支援金の金額は、就職活動に要した1回分の往復交通費の2分の1に相当する額となります。
対象者の要件
次の1~3の要件を満たす場合に対象となります。
1 移住等に関する要件
次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。
(1)移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域(※)を除く。)に継続して在住していること。
※ 「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。
都道府県名 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・熊本県内に所在する企業に就職することが内定していること。
※ただし、大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。
・卒業後に上記の企業に就職し、宇土市に移住する意思を有していること。
(3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他、熊本県又は宇土市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次に掲げる項目の全てに該当すること。
・勤務地が熊本県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
3 就職条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。
受付期間
令和6年10月1日 ~ 令和7年2月28日
申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先まで連絡ください。
申請書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
・交通費の領収書
・本人確認書類
地方就職学生支援金の返還
支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として熊本県及び宇土市が認めた場合は返還の必要はありません。
・申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
・申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合:全額
・申請日から1年以内に宇土市に転入しなかった場合:全額
・申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
(ただし、退職から3か月以内に県内の別の企業に転職する場合を除く。)
・宇土市への転入日から3年未満で宇土市以外の市区町村に転出した場合:全額
・宇土市への転入日から3年以上5年以内に宇土市以外の市区町村に転出した場合:半額
※上記の条件に該当した場合においては、速やかに下記問い合わせ先まで連絡ください。