令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用される方が無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
宇土市にお住まいで、私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用される方は、以下の内容をご覧いただき、「施設等利用給付認定」の申請をお願いします。
※宇土市にある幼稚園はすべて公立幼稚園です。
無償化の対象者と範囲
満3歳から小学校就学前までのお子さんで、施設等利用給付認定の1号認定を受けた方は、保育料が上限の範囲で無償となります。
また、次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の2号・3号認定を受けた方は、保育料に加え、預かり保育の利用料も上限の範囲で無償となります。
条件(1)
3歳になった日から最初の3月31日を経過した小学校就学前子ども、又は市民税非課税世帯かつ3歳になった日から最初の3月31日までの間にある子ども
条件(2)
保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」があること
(保育の必要性 主な事由)
- 保護者が労働をしている場合(月48時間以上の就労)
- 保護者が妊娠中又は出産後間がない場合(産前・産後2カ月)
- 保護者に疾病、障がいがある場合
- 家庭に病人等がいて常時介護、看護が必要である場合
- 保護者が災害の復旧にあたっている場合
- 求職活動(起業準備等を含む。)を継続的に行っている場合
- 保護者が就学(職業訓練等含む。)をしている場合
- 虐待やDVのおそれがある場合
無償化の上限額 (利用料)
- 25,700円/月(国立大学附属幼稚園は8,700円/月、特別支援幼稚部は400円/月)
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の方のご負担になります。
施設等利用給付認定区分 | 子どもの年齢 | 認定を受けるための要件 | 無償化の上限額 (預かり保育の利用料) |
---|---|---|---|
法30条の4第1号(1号) | 満3歳以上 | 要件なし | 無償化の対象外 |
法30条の4第2号(2号) | 3歳になった日以後最初の3月31日を経過している子ども | 保育の必要性があること | 450円/日×利用日数 (上限11,300円/月) |
法30条の4第3号(3号) | 3歳になった日以後最初の3月31日までの間にある子ども | 市民税非課税世帯かつ保育の必要性があること | 450円/日×利用日数 (上限16,300円/月) |
「施設等利用給付認定」の申請について
「施設等利用給付認定」の申請をするためには、以下の書類をご提出ください。
提出が必要な書類 | 施設等利用給付 認定区分 1号 | 施設等利用給付 認定区分 2号 | 施設等利用給付 認定区分 3号 |
---|---|---|---|
1 子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 保育の必要性を証明する書類 | - | 〇 | 〇 |
3 申請保護者の個人番号確認書類 及び本人確認書類の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
※申込幼児1人につき1部必要となります。
1 子育てのための施設等利用給付認定申請書
1号認定を申請される方
2号又は3号認定を申請される方
2 保育の必要性を証明する書類(就労証明書など)
- 就労証明書(入力用)(EXCEL 約202KB)
- 就労証明書(手書き用)(PDF 約156KB)
- 就労証明書(記入例)(PDF 約243KB)
- 求職活動申立書(PDF 約78KB)
- 申立書(疫病・介護等)(PDF 約70KB)
3 申請保護者の個人番号確認書類及び本人確認書類の写し
「行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」の規定に基づき、子育てのための施設等利用給付に関する事務のため、個人番号の記載(子育てのための施設等利用給付認定申請書に記載欄あり)、及び「個人番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
個人番号確認書類 | 本人確認書類 身分証明書(写真付き) | 本人確認書類 身分証明書(写真なし) |
---|---|---|
※次のうち、いずれか1点で可
| ※次のうち、いずれか1点で可
| ※次のうち、2点必要
|
申請書類の受付期間及び提出先
申請書類受付期間 | 提出先 |
---|---|
認定希望月の前月10日まで | 利用施設 |
※やむを得ない理由等により上記の申請書類受付期間までに提出ができない場合は、学校教育課総務係へ直接ご提出ください。認定開始日は、宇土市が申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。
施設等利用給付認定を受けた後、世帯の状況等が変わった場合
施設等利用給付認定を受けた後、世帯の状況等が変わった場合は、教育委員会学校教育課総務係へ連絡し、必要書類をご提出ください。
例 | 提出が必要な書類 |
---|---|
|
|
施設等利用給付認定の取消等
施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することとなった場合は、施設等利用給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
- 市外へ転出した場合
宇土市での認定は終了となります。転出先の市町村で改めて施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。
- 保育を必要とする事由がなくなった場合(2号・3号)
- 3号認定の方が、課税世帯となった場合
- 企業主導型保育事業を利用開始した場合
施設等利用費の請求について
宇土市では,私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の利用料については、償還払いか法定代理受領で行い、市外の幼稚園、特別支援学校幼稚部の預かり保育利用料については、償還払いで行います。
償還払いとは、保護者の方が、一旦利用料を支払い、その後申請することで払い戻しを受ける仕組みです。法定代理受領とは、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者に代わり、市から受領する仕組みです。詳しくは、案内チラシをご覧ください。
利用料の請求について
保護者の方と利用施設でご相談の上、償還払いか法定代理受領のいずれかをお選びください。
請求書の様式
償還払い
法定代理受領
内訳書、領収証、提供証明書の様式
提出方法
教育委員会学校教育課総務係に持参していただくか、郵送してください。
※法定代理受領の場合は、利用施設から提出していただきます。
預かり保育利用料の請求について
預かり保育利用料については、償還払いで行います。
案内チラシ(施設等利用費の請求方法:償還払い)預かり(PDF 約298KB)
請求書の様式
施設等利用費請求書(市外の幼稚園、特別支援学校幼稚部の預かり保育)(WORD 約23KB)
内訳書、領収証、提供証明書の様式
提出方法
教育委員会学校教育課総務係に持参していただくか、郵送してください。
副食費の負担軽減について
令和元年(2019年)10月から、市外の幼稚園を利用されており、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当される満3歳以上の施設等利用給付認定児は、月額4,700円を上限に副食費(おかず、おやつなど)の補助があります。
(1) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する方の市民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯の子ども
(2) 学校1~3年生及び特定施設・事業(※)に在園又は利用する就学前の兄姉から数えて第3子以降の子ども
(※)幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育、特例保育、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援等
(3) 満18歳未満の兄姉から数えて第3子以降の子ども
申請方法
宇土市では、市外の幼稚園を利用される副食費免除対象の方の副食費の支払いは償還払いで行います。償還払いを受けるためには、保護者の方が「交付申請書」に必要書類を添えて、市に提出する必要があります。
案内チラシ(副食費の施設による徴収に係る補足給付費の申請方法:償還払い)(PDF 約295KB)
申請書の様式
上記の(1)又は(2)に該当される方
副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書 ※(1)又は(2)に該当する方(WORD 約18KB)
上記の(3)に該当される方
副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書 ※(3)に該当する方(WORD 約18KB)
領収書は各園から発行される任意の様式で構いません。
提出先
教育委員会学校教育課総務係に持参していただくか、郵送してください。