幼児教育・保育の無償化について

2019年08月01日

幼児教育・保育の無償化について

  令和元年10月から幼児教育と保育に係る利用料の無償化が実施されます。

 対象者は、3~5歳まではすべての子ども、0~2歳までは市民税非課税世帯の子どもです。

 ただし、利用する施設によって上限額があるなど、無償化の内容・対象などが異なります。

 詳細は、下記をご確認ください。

 内閣府「幼児教育・保育無償化 特設ホームページ」(現在リンク切れ)

 広報うと9月号掲載記事(PDF 約262KB)


幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料

 幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する下記の子どもの利用料が無償化されます。

  ・3歳から5歳(小学校就学前)までのすべての子ども

    保育所や認定こども園(保育所部分)を利用する子どもは年少から

    認定こども園(幼稚園部分)を利用する子どもは満3歳になった翌月から

  ・0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子ども

 注)実費として徴収される費用(延長保育料、給食費、行事費など)は無償化の対象外です。

対象施設

 ・幼稚園・保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部

   子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は月額25,700円までの範囲で無償化

 ・地域型保育所(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)

手続き

 新たに行っていただく手続きはありません。

【お知らせのチラシ】

 保育所を利用する3~5歳児の保護者の皆様へ(PDF 約553KB)

 保育所を利用する0~2歳児の保護者の皆様へ(PDF 約536KB)

※私学助成幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する子どもについては、無償化となるための認定の手続きが必要です。詳しくは学校教育課へお問い合わせください。

 学校教育課 総務係 ☎0964-22-6502


幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する子ども

対象者・利用料

 3歳から5歳児クラスの子どもで保育の必要性の認定を受けた場合、月額11,300円(1日450円上限)までの預かり保育の利用料が無償化されます。

 ※非課税世帯の子どもは満3歳になった翌月から月額16,300円まで

 注)施設の所在市町村が無償化対象施設として確認・公示している場合に限ります。

手続き

 保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)を受ける必要があります。原則、通われている幼稚園を経由しての手続きになります。

支払について

 こちらからご確認ください→【幼児教育・保育の無償化】預かり保育・認可外保育施設等を利用されている方の請求手続きについて(サイト内リンク)


企業主導型保育事業を利用する子ども

対象者・利用料

 企業主導型保育事業を利用する下記の子どもの利用料が無償化されます。

 ・3歳(年少)から5歳(年長)までのすべての子ども

 ・0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子ども

 注)標準的な利用料を上限とします。

手続き

 従業員枠で利用している場合は手続きは不要です。

 地域枠で利用している場合は、新たに保育の必要性の認定(教育・保育給付の認定)を受ける必要がありますので、市へお問い合わせください。


認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・利用料

 ・3歳から5歳(小学校就学前)までの、保育の必要性の認定を受けた子どもの場合、月額37,000円まで

 ・0歳から2歳までの市民税非課税世帯で、保育の必要性の認定を受けた子どもの場合、月額42,000円まで

 注)保育所等に在園する子どもは対象外です。

対象施設・サービス

 認可外保育施設

 一時預かり事業

 病児・病後児保育事業

 ファミリーサポートセンター事業

 注)県への届出を行っており、施設の所在市町村が無償化の対象施設であると確認・公示している施設に限ります。

手続き

 保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)を受ける必要があります。すでに、保育所に申し込みを行い保育の必要性の認定(教育・保育給付の認定)を受けている場合は手続きは不要です。

支払について

こちらからご確認ください→ 【幼児教育・保育の無償化】預かり保育・認可外保育施設等を利用されている方の請求手続きについて(サイト内リンク)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 保育支援係

電話番号:0964-27-3323

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