低所得妊婦初回産科受診費助成事業
本市では、令和5年4月1日以降に低所得者世帯に属する方が、妊娠判定を行うために医療機関を受診した費用の一部を助成します。
対象者
以下のすべてを満たす方が対象となります。
(1)妊娠の可能性がある者
(2)初回産科受診をした日において、本市に住所を有する者
(3)市民税非課税世帯または同等の所得水準にある世帯に属する者
(4)所得判定のため、市が住民基本台帳および世帯の課税状況を確認することに同意する者
(5)受診医療機関等の関係機関と市が、支援に必要な情報を共有することに同意する者
助成対象費用
令和5年4月1日以降に受診した、妊娠判定に要する初回の診察、検査等に要した費用
(妊婦健診の費用を除く)
助成額(上限額)
1回の受診につき、10,000円を上限(※)として、1年度内に2回まで
※実際の受診料(自己負担額)が助成上限額を下回る場合は、実際の受診料(自己負担額)が助成額となります。
申請に必要な書類
(1)申請書(宇土市健康づくり課に来所時に記載していただいても構いません。)
(2)妊娠判定に要した受診費用がわかる領収書および明細書の原本またはコピー
(3)申請者の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
(4)市町村税が非課税である世帯に属すること、または同等の所得水準にあることを証する書類(市が公簿等で確認できる場合を除く)