令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります
・児童手当制度のご案内(リーフレット)(PDF 約191KB)
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が、下記表の「2 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が「2 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
1 所得制限限度額 | 2 所得上限限度額 【新設】 | |||
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない 場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の 場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
(児童1人 +年収103万円 以下の配偶者 の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 +年収103万円 以下の配偶者 の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 +年収103万円 以下の配偶者 の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 +年収103万円 以下の配偶者 の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【支給額(月額)】
・所得制限限度額未満の場合
3歳未満 :一律15,000円
3歳以上小学校修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 :一律10,000円
・所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の場合 :特例給付 一律5,000円
・所得上限限度額以上の場合(新設) :手当は支給されません。(資格消滅となります)
2.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度現況届から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になります。
ただし以下に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。
・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇土市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方(離婚協議中か離婚したか、あるいは離婚協議を取りやめたかを宇土市で把握できていない方も対象です。)
・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、宇土市から提出の案内があった方(受給者と児童が別居の場合等)
◇過年度分の現況届が未提出の方について
令和3年度、令和4年度の現況届の提出が確認できず一時差し止め中の方は当該年度の現況届の提出が必要です。
3.その他、届出が必要な方
以下の変更事項があった方は、届出が必要になります。
・児童を養育しなかったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
4.公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。