児童手当制度のご案内

2023年06月07日

児童手当制度に関してのご案内です。

令和6年10月からの児童手当制度改正について

詳しくは下記をご覧ください↓

児童手当の制度改正について(令和6年10月分以降)|宇土市公式ホームページ (uto.lg.jp)

支給対象

 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで )の児童を養育している方

支給額等

 

改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額あり所得制限なし
手当月額【児童手当(所得制限額未満)】
〇3歳未満   一律:15,000円
〇3歳から小学校終了まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降   :15,000円
〇中学生  一律:10,000円

【特例給付(「所得制限額」以上「所得上限額」未満)】
〇一律:5,000円

【所得上限額以上】
〇支給なし
〇3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降  :30,000円
〇3歳から高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :30,000円
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末までの児童
(高校生年代までの児童)
22歳到達後の最初の年度末までの子
(大学生年代までの子)
支給月2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

 

 (例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合

→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。

 支給対象児童は、14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子の月額が適応されます。


支給時期

児童手当は、年に6回偶数月に支給します。支給日が土日祝日の場合は、その前日に振り込みます。

 ※制度改正に伴い、今後の支払通知の送付を廃止しますので、偶数月の入金を各自ご確認ください。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を 満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。


手続きの方法

児童手当のお手続きは子育て支援課へ!

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 認定請求にはいくつか必要な添付書類があります。


表:認定請求に必要な添付書類
請求のパターン
必要な添付書類
認定請求の申請に必要なもの

1 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  (請求者と児童が別居の場合は対象児童分のマイナンバーがわかるもの)
2 請求者名義の金融機関の通帳又はキャッシュカード
3 請求者の健康保険証
4 窓口に来られる方の身元確認書類

※代理人が手続きをされる場合は委任状が必要です。
※身元確認書類は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

認定請求書(PDF 約344KB)
額改定様式(PDF 約123KB)

委任状(PDF 約79KB)

申請者が被用者(会社員など)の場合健康保険被保険者証の写しなど

申請者と児童が別居の場合

別居監護申立書(児童のマイナンバーの記入が必要です。)

別居監護申立書(PDF 約93KB)

児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)がいて、その子を含むと3人以上のお子さんがいる場合監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約92KB)


※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

※平成29年11月13日より、マイナンバー利用により所得課税証明書の提出が不要となりました。


申請は、出生や転入から15日以内に!!

15日特例

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です!

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です!

3.宇土市に転入したとき

他の市町村や海外から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の宇土市へ申請が必要です!

※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

4.宇土市を転出するとき

転出する月までの手当が、宇土市から支給されます。転出される際は、子育て支援課までお越しください。

転出先の市町村でも、宇土市から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、児童手当の手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。

5.公務員の方

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 ・公務員になった場合

 ・退職等により公務員でなくなった場合

 ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


現況届の提出が原則不要になります。

 毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になります。

 ただし、以下に該当する方については引き続き現況届の提出が必要です。

・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇土市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方(離婚協議中か離婚したか、あるいは離婚協議を取りやめたかを宇土市で把握できていない方も対象です。)

・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、状況を確認する必要がある方(受給者と児童が別居の場合等)

過年度分の現況届が未提出の方について

現況届の提出が確認できず一時差し止め中の方は該当年度の現況届の提出が必要です。


児童手当の年度更新(審査)について

毎年6月以降に宇土市にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかの審査を、全ての受給対象者に行います。

審査する内容は以下のとおりです。

【配偶者と所得の逆転があった場合】

 原則は、受給者を変更します(配偶者が受給者になります)。

 ※ただし、支給区分に変更がなく、一時的な所得の逆転であった場合は、変更をしないことも

  あります。変更に該当する方については、通知を送ります。


その他、届出が必要な方

以下の変更事項があった方は、届出が必要になります。

・児童を養育しなかったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に変更が生じた場合 

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚したとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。


寄付について

 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て給付係

電話番号:0964-27-3337

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