令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分から制度の一部が変更になります。
令和6年12月支給分からが対象です。
主な改正内容
(1)所得制限撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | 【児童手当(所得制限額未満)】 〇3歳未満 一律:15,000円 〇3歳から小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 〇中学生 一律:10,000円 【特例給付(「所得制限額」以上「所得上限額」未満)】 〇一律:5,000円 【所得上限額以上】 〇支給なし | 〇3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 〇3歳から高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 (高校生年代までの児童) | 22歳到達後の最初の年度末までの子 (大学生年代までの子) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は、14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子の月額が適応されます。
申請について
児童を養育している保護者が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が請求者となります。
児童を養育している方で所得の高い方の職業が公務員の場合→勤務先での申請となります。
所得の高い方の住民登録地(住民票住所)は宇土市外の場合→所得の高い方の住民登録地(住民票住所)での申請が必要です。
9月下旬に現在宇土市で児童手当受給者となっている方には、案内通知「児童手当制度改正(対象拡充)に伴う申請手続きのご案内」と別紙「制度改正により申請が必要な方」を発送しております。
※ただし、申請が不要な場合がありますので、後に記載の「申請が必要な方」を確認の上、申請をお願いします。
また、新たに受給資格が見込まれる方で高校生年代のみの児童を養育されている方、または所得上限超過により申請を消滅、却下された方には、「児童手当制度改正(対象拡充)に伴う申請手続きのご案内」と別紙「児童手当申請にあたって」を発送しております。
申請の案内がお手元に届かれていない場合はお手数ですが、申請が必要かどうかをHP内でご確認いただき、市子育て支援課窓口まで申請をお願いします。
※参考資料
申請が必要な方
【現在児童手当を受給していない方 (「認定請求書」の提出が必要な方)】
〇児童手当(特例給付を含む)を受給していない高校年代(18歳到達後の最初の年度末まで )の児童のみを養育している方
〇所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を消滅又は却下された方、所得上限額以上であるため申請をしていない方
※児童(18歳以下)と別居されている場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。
【現在児童手当を受給している方 (「額改定認定請求書」と「別居監護申立書」の提出が必要な方)】
〇現在児童手当を受給しており、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで ) の児童が宇土市外にいる方
【現在受給していない方、受給している方両方 (「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方現在)】
〇児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)がいて、その子を含むと3人以上のお子さんがいる方
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出の際の注意事項
お子様の進学・就職等は問わず、そのお子様を養育している場合は、第3子以降加算におけるカウント対象に含めることができますが、以下2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
1、お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。
2、生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている。
なお、申請された内容に虚偽が発覚した場合、児童手当をご返還していただく場合があります。
申請が不要な方
下記の方は手続き不要で拡充後の手当を受けることができます。
金額が変わる方には、12月初旬頃に額改定のお知らせを郵送しますのでご確認ください。
【支給額が増額になる方】
・現在中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生年代の児童と同居している方
・所得制限により特例給付(一人当たり5,000円)を受給している方
・中学生以下の児童のみがいる世帯で、お子さんが3人以上いる方
【支給額が変わらない方】
・中学生以下の児童のみがいる世帯で、お子さんが2人以下の方
申請方法
1、子育て支援課窓口(申請者の方の本人確認が必須です)
2、郵送(申請者の方の本人確認書のコピーの同封が必須です)
3、オンライン申請(マイナンバー必須)→現在児童手当を受給していない方は、オンラインでの申請が可能です。
【下記に該当する方は、郵送、オンラインでの申請ができません】子育て支援課窓口までご来庁ください。
○配偶者と離婚協議中につき、お子様を連れて別居している方
○配偶者等からの暴力(DV)により、お子様を連れて避難されている方
○申請者自身のお子様でない児童を養育している方
○戸籍及び住民票に記載のないお子様(無戸籍のお子様)を養育している方
○海外留学中のお子様を養育している方
○未成年後見人としてお子様を養育している方
○父母が国外に居住している場合などに、父母に代わってお子様を養育している方(父母指定者)
○児童養護施設等の設置者および里親の方
オンライン申請はこちらから→https://ttzk.graffer.jp/city-uto/smart-apply/apply-procedure-alias/kosodate03-zidouteate-kakujyuu
下記のQRからも申請いただけます↓
申請期限
対象拡充分の申請期限は、令和6年11月1日(金)です。
申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末までに申請された場合は、令和6年10月分からの拡充分の手当を支給します。(ただし、支給に時間を要することがあります。)
※令和7年3月末までに申請がない場合は、令和6年10月分からの拡充分の手当は支給されませんので、ご注意ください。
また、令和7年4月以降に申請された場合は、申請された月の翌月分からの手当を支給します。
申請様式
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約92KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDF 約96KB)
お問合わせ先
宇土市役所 子育て支援課 子育て給付係
電話番号:0964-27-3337
受付時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで ※ただし、祝日を除く。
郵送提出先
〒869-0492
宇土市浦田町51
宇土市役所 子育て支援課 子育て給付係 宛て