政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
禁止される政治家の寄附の例
- 病気見舞い・地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
- お祭りへの寄附や差入
- 葬式の花輪、供花
- お中元やお歳暮
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
みんなで守ろう「三ない運動」
- 贈らない!
- 求めない!
- 受け取らない!
関連サイト
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html