選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に限って閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧手続き
閲覧にあたっては、閲覧希望日の1週間前までに申出書等を提出してください。また、閲覧の競合や委員会の事務に支障がある場合には、希望の日時に閲覧できないことがあります。
- 宇土市選挙管理委員会へ閲覧希望日時等を問い合わせてください。
- 閲覧に際しての注意事項を確認のうえ、申出書及び添付書類を宇土市選挙管理委員会へ郵送又は持参により提出してください。
- 当日閲覧。
閲覧できる場所・時間
1 閲覧場所 宇土市選挙管理委員会事務局(市役所仮設庁舎2階)
2 閲覧できる時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (正午から午後1時までを除く。)
※ 休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
閲覧の申出に必要な書類
1 登録の有無の確認
申出者 | 選挙人 |
---|---|
閲覧できる人 | 申出者 |
申出書 |
2 政治活動・選挙運動
(1)申出者が公職の候補者等の場合
申出者 | 公職の候補者等(現職、立候補予定者) |
---|---|
閲覧できる人 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
申出書 | |
添付書類 |
|
(※1) 閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
(2)申出者が政党その他の政治団体の場合
申出者 | 政党その他の政治団体(政党、後援会等) |
---|---|
閲覧できる人 | 申出団体の役職員又は構成員で、申出者が指定する者 |
申出書 |
|
添付書類 |
|
(※2) 閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
3 調査研究
(1)申出者が国又は地方公共団体の場合
申出者 | 国又は地方公共団体 |
---|---|
閲覧できる者 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 |
申出書 | |
添付書類 |
|
(2)申出者が法人の場合
申出者 | 法人 |
---|---|
閲覧できる人 | 申出法人の役職員又は構成員で、申出法人が指定する者 |
申出書 | 上記3-(1)に同じ |
添付書類 | 上記3-(1)に同じ |
(3)申出者が個人の場合
申出者 | 個人 |
---|---|
閲覧できる人 | 申出者又はその指定する者 |
申出書 | 上記3-(1)に同じ |
添付書類 | 上記3-(1)に同じ |
(※3) 閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧する際には、閲覧者全員について、本人確認のため官公署発行の顔写真付きの身分証明書又は選挙管理委員会が適当と認める書類の提示が必要です。
- 閲覧は目視による読取、記録方法は筆記に限ります。コピーやカメラによる撮影はできません。
- 閲覧終了後は、閲覧が申出書に記載された範囲内であることを確認するため、作成した資料を確認、コピーさせていただきます。
- 選挙人名簿抄本の閲覧状況について、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。(公職選挙法第255条の4)
選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。(公職選挙法第236条の2)
参考資料
閲覧状況の公表
- 公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、次のとおり公表します。