入院中や仕事等で他の市区町村に滞在中など、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人は、滞在地の選挙管理委員会や入院中の病院で投票することができます。
不在者投票には、下記の4つの投票の方法があります。
- 滞在地での不在者投票
- 不在者投票施設での不在者投票
- 郵便等による不在者投票
- 18歳未満の方の不在者投票
滞在地の選挙管理委員会で不在者投票する
宇土市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行等の理由で投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票できます。
投票用紙請求から投票までの流れ
1 投票用紙・投票用封筒を請求する。
不在者投票宣誓書に必要事項を記入のうえ、市選挙管理委員会に郵送又は持参して投票用紙等を請求してください。
2 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を受け取る。
不在者投票宣誓書に記載された滞在地へ投票用紙等が交付されます。不在者投票証明書は開封せずに滞在地の選挙管理委員会に提出してください。事前に開封されている場合は投票できなくなります。
3 滞在地で不在者投票をする。
滞在地の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所と時間を確認後、郵送されてきた封筒を持参して投票します。
4 滞在地の選挙管理委員会から、宇土市選挙管理委員会へ投票用紙が送致される。
※郵便でのやりとりになりますので、早めに投票してください。
入院・入所中の病院や老人ホーム等で不在者投票する
宇土市の選挙人名簿に登録されている方が、病院や施設等(都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設)に入院・入所している場合、その施設内で不在者投票できます。
投票用紙請求から投票までの流れ
- 入院・入所中の選挙人は、不在者投票管理者(病院長・施設長)へ投票用紙等の請求をする。
- 不在者投票管理者(病院長・施設長)が、市選挙管理委員会に直接又は郵便で請求する。
- 市選挙管理委員会は、不在者投票管理者(病院長・施設長)に投票用紙等を交付する。
- 不在者投票管理者(病院・施設長)から選挙人へ投票用紙等が交付される。
- 不在者投票記載場所(病院・施設内)で投票する。
- 不在者投票管理者から直接又は郵便で、市選挙管理委員会に投票用紙が送付される。
※個人で、市選挙管理委員会に投票用紙等を請求することもできます。
郵便等で不在者投票する
身体に重度の障がいのある方や要介護者の方で、投票日当日の投票所や期日前投票所に自ら行くことが困難な方は、ご自宅で郵便等による投票ができる場合があります。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のような障がいがある方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅等現在する場所で投票することができます。
障害名 | 障害の程度1級 | 障害の程度2級 | 障害の程度3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | / |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
障害名 | 障害の程度特別項症 | 障害の程度第1項症 | 障害の程度第2項症 | 障害の程度第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | / |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
・介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができないと定められた、次のような障がいのある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢又は視覚の障害の程度が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症・第1項症・第2項症の方
※上肢・視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度の方法による投票を行うことはできません。
[注意]
これらの制度を利用し投票するためには、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。選挙に関係なく、交付申請できます。また、証明書の有効期限は7年(要介護者は、要介護認定の有効期間まで。)です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。
郵便等投票証明書の申請方法
必要な書類にご記入のうえ、市選挙管理委員会まで送付してください。
申請内容を確認したうえ、郵便等投票証明書を交付します。
申請に必要な書類
- 郵便等投票証明書交付申請書(PDF 約81KB)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証
投票用紙請求から投票までの流れ
1 市選挙管理員会に投票用紙等の請求をする。
市からあらかじめ送付する請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて市選挙管理委員会に郵送してください。
- 署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
- 請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに市選挙管理委員会に届くように郵送してください。
2 市選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが郵送される。
3 自宅等の現在する場所で投票する。
- 投票は、公示日(告示日)の翌日以降に行ってください。
- 代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
- 内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名してください。
4 投票用紙の入った投票用封筒を、市選挙管理委員会へ郵便等により送付する。
- 代理の方が、選挙管理委員会へ直接持ってこられても受け付けすることはできません。
選挙期日(投票日当日)には18歳になるが、投票しようとする時点で17歳の人
宇土市の選挙人名簿に登録されている方で、期日前投票期間中又は投票日当日に18歳になる人が、期日前投票期間中に投票する場合は、不在者投票をすることになります。
投票用紙請求から投票までの流れ
- 宣誓書を市選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求する。
- 投票用紙と不在者投票用封筒(内・外封筒)を受け取る。
- 投票用紙に記入する。
- 投票用紙を不在者投票用内封筒に入れ封をする。
- 不在者投票用内封筒を外封筒に入れ封をし、その外封筒の表面に署名をして提出する。
不在者投票について
不在者投票に関する詳しい内容は、下記をダウンロードしてご参照ください。