熊本県最低賃金の改正及び業務改善助成金について

2024年10月05日

熊本県最低賃金について

 令和6年10月5日から時間額952円898円から54円引上げに改正されました。

 この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。


業務改善助成金について

 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

 助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(R6.10.5から952円)と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。

 助成率は4分の3(生産性要件を満たした場合は5分の4)です。(いずれも助成額に上限あり)


問い合わせ先

上記についての詳細な内容は、下記連絡先にお問い合わせ下さい。

・最低賃金に関すること 

  熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)、又は最寄りの労働基準監督署

・業務改善助成金に関すること

   業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)※令和6年度のみ

  【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室(096-312-3556)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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