熊本県最低賃金について
令和6年10月5日から時間額952円(898円から54円引上げ)に改正されました。
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
業務改善助成金について
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(R6.10.5から952円)と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。
助成率は4分の3(生産性要件を満たした場合は5分の4)です。(いずれも助成額に上限あり)
問い合わせ先
上記についての詳細な内容は、下記連絡先にお問い合わせ下さい。
・最低賃金に関すること
熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)、又は最寄りの労働基準監督署
・業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)※令和6年度のみ
【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室(096-312-3556)