対象事業
障害福祉サービス,障害児通所サービス,補装具費の自己負担額はそれぞれ原則一割負担となっていますが,月額上限額が設定されておりますので,同じ世帯で同月の介護保険,障害福祉サービス,補装具の自己負担額が下記の月額上限額を超える場合には,申請することにより超過金額が高額障害福祉サービス等給付費または高額障害児(通所・入所)給付費として償還されます。
※ただし,一旦はそれぞれ自己負担分をお支払いしていただく必要があります。申請には領収書が必要となりますのでご注意ください。
月額負担上限額表(課税世帯の範囲)
区分 | 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税額が16万円未満の場合の一般(市町村民税課税世帯)市町村民税所得割 | 市町村民税課税額が28万円未満の場合の一般(市町村民税課税世帯)市町村民税所得割 | 市町村民税課税額が28万円以上の場合の一般(市町村民税課税世帯)市町村民税所得割 |
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障がい者(在宅) | 0円 | 0円 | 9,300円 | 37,200円 | 37,200円 |
障がい者(入所等) | 0円 | 0円 | 37,200円 (20歳未満の施設入所者は9,300円) | 37,200円 (20歳未満の施設入所者は9,300円) | 37,200円 |
障がい児(通所) | 0円 | 0円 | 4,600円 | 4,600円 | 37,200円 |
障がい児(入所等) | 0円 | 0円 | 9,300円 | 9,300円 | 37,200円 |
- 障がい者(18歳以上):本人及び配偶者の課税状況を勘案
- 障がい児(18歳未満):住民票上の世帯員全員の課税状況を勘案