補装具とは,身体障害者,身体障害児及び難病患者等に対して,身体の失われた部分や思うように動かすことのできない障がいのある部分を補って,日常生活や職業生活をしやすくするために,長期間にわたり継続して使用される用具をいいます。
1.補装具の種類
障害種別 | 補装具の種類(例) |
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視覚障害 | 盲人安全つえ,義眼,眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手,義足),装具,座位保持装置,座位保持椅子(児童), 歩行器,歩行補助つえ |
肢体不自由+内部障がい | 車椅子,電動車椅子 |
肢体不自由+音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
※詳細については宇土市役所福祉課障がい者支援係までお問い合わせ下さい。
2.申請に必要なもの
新規購入・再支給の場合
補装具名 | 申請に必要なもの(●は必要に応じて) |
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※骨格構造義肢の場合は来所相談になります。 |
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※入院中は原則支給できません。 ※介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。 ※介護施設入所者には原則支給できません。 |
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※原則,来所相談になります。 ※介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。 |
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※耳あな型,両耳装用,FM補聴器の場合は事前にご相談ください。 |
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※申請前に試用が必要になります。 |
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※児童のみ |
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※シルバーカーは歩行器には該当しません。 ※歩行器については,介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。 |
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※歩行補助つえについては,介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。 |
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修理の場合(全ての補装具に共通)
- 申請書
- 見積書
- 写真(修理が必要な状況が分かるもの)
- 印鑑
- マイナンバー
- 身体障害者手帳
- 補装具製作報告及び修理対応依頼書(補装具以外の制度で作製の場合)
※障がい状況が変わっている場合や補装具の機能に変更を加える修理に関しては,意見書・処方箋が必要な場合があります。
3.申請の時期
必ず購入(修理)する前に申請を行って下さい。支給決定後,補装具製作業者から補装具の引渡しを受けることになります。
4.本人負担額
補装具費支給制度の利用者負担は,原則として1割です。ただし,世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が適用されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断するときの世帯の範囲は,次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は,公費負担の対象外となります。
5.申請書等様式
- 申請書(PDF 約46KB)
- 医師意見書・処方箋(熊本県ホームページ(外部リンク)からダウンロード出来ます。)