在宅で生活する障がいのある方に対し、住宅を住みやすいように改造するための工事に係る費用の一部を助成します。障がいがあることで、危険あるいは使いにくくなった箇所を改造する工事が対象となります。
※新築・増改築・補修等の工事や、既に工事に着手済の場合は対象となりません。
助成の基準となる額は90万円を上限として、その3分の2の額(生活保護世帯および市民税非課税世帯は全額)を助成します。
1.対象となる方
次の1~3すべてに該当する方が対象となります。
- 65歳未満で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者、もしくは65歳未満で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者
- 世帯の生計中心者の前年度所得税額が、7万円以下の世帯に属する者
- 原則として、以前にこの事業による助成を受けたことがない者
2.申請に必要なもの
住宅の改造を実施予定の方は、事前に必ずご相談いただき、下記の書類等をご持参の上福祉課窓口にて申請してください。
- 住宅改造助成費申請書(PDF 約5KB)
- 改造箇所の見積書の写し
- 改造箇所の図面及び写真
- 住宅改造承諾書※(注)
- 本人の印鑑
※(注)自己所有でない住宅を改造する場合に必要