市内に住所を有する重度の障がい者に、タクシーの基本料金(小型車)が割引になる利用券を年間最大12枚※(注)交付します。利用券は宇土市内のタクシー業者をご利用の際に使うことができます。
対象者
- 市内に住所を有し、身体障害者手帳1級の交付を受けた者
- 市内に住所を有し、療育手帳「A1」の判定を受けた者
- 市内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者
申請に必要なもの
- 宇土市福祉タクシー利用券交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
※(注)申請月により交付枚数が異なります。