精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。申請に基づいて、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対して熊本県知事から交付されます。
精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々は、各種の福祉サービスを利用することができます。
対象となる方
何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 認知症、高次脳機能障害等
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
手続きについて 申請者は精神障がい者本人です。(ただし、家族や医療機関職員等が申請手続きを代行することは可能です。)
【障がいの等級】(重い方から) 1級・2級・3級
【障がいの等級の判定】熊本県精神保健福祉センター
【申請の流れ】
新規に申請するとき
「医師の診断書」または「障害年金の関連書類」のどちらかにより申請が可能です。
- 申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm) 1年以内に撮影された脱帽の上半身を写したもの。
- 次の(1)又は(2)
- 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書。6ヶ月に1回以上の通院等が必要。)
- 障害年金の関連書類
- 障害年金証書の写し及び直近の年金振込通知書の写し
- 年金照会に関する同意書
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書も必要)
更新・障がい等級の変更申請をするとき
手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する場合は2年ごとに更新する必要があります。更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。
手続きに必要なものは、上記の「新規に申請するとき」の書類等に加え、お持ちの精神障害者保健福祉手帳です。(ただし、更新申請の際には写真は原則不要です。)
手帳を紛失・破損等したとき(再交付)
- 再交付申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm) 1年以内に撮影された脱帽の上半身を写したもの。
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳(破損等の場合)
- 印鑑
転入による住所変更があったとき
※他県や熊本市から宇土市へ転入場合
- 申請書
- 記載事項変更届・再交付申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm) 1年以内に撮影された脱帽の上半身を写したもの。
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書も必要)
手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき
※熊本市を除く県内市町村からの転入や宇土市内での住所変更の場合
- 記載事項変更届・再交付申請書
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書も必要)
手帳の返還について
- 手帳をお持ちの方が死亡した場合
- 有効期限が切れ、更新を希望しない場合
- 手帳を持つ必要がなくなった場合
- 手帳の交付対象者に該当しなくなった場合
- 更新や等級変更申請により等級が変わり、新たな手帳の交付を受けた場合
- 他県や熊本市からの転入後、新たな手帳の交付を受けた場合