療育手帳とは
おおむね18歳までに、知的発達の遅れ(知的障がい)が認められた方のための手帳です。18歳を過ぎてからの事故や病気による知的機能の低下は対象になりません。
障がいの程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)のいずれかに認定されます。
申請されるにあたって
療育手帳が知的障がいのある方のための手帳であることを十分にご理解のうえ、申請してください。また、基本的にご本人も納得したうえでの申請をお願いします。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 写真(よこ3cm たて4cm 肩から上の顔写真)
- マイナンバーが分かるもの
- 療育手帳(再判定、記載事項変更、再交付、返還の場合)
療育手帳判定の流れ
申請者→市町村→福祉総合相談所→申請者→面接(本人・保護者)
面接日程は、申請書が相談所へ届いた順番に決めていきます。ただし、急ぐ必要がある場合は、市町村窓口でその旨を申し出て下さい。
面接時間はおおよそ2時間程度です。ご本人には、知的機能検査を受けていただきます。また、面接の際には、胎児期や出産時の様子、その後の生育暦などをうかがいますので、そのことがわかる方の同伴をお願いします。