特別障害者手当等制度

2024年04月01日

特別障害者手当

 身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時、特別の介護を必要とする20歳以上の方に特別障害者手当を支給します。

 ※所得制限があります。

支給額(令和6年4月分以降)

 月額 28,840円

  • 「著しく重度の障がい」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です。但し、単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障がい」と同程度と認められるときは対象になります。
  • 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所している場合や病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院する場合は除外されます。

障害児福祉手当

 身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に障害児福祉手当を支給します。

 ※所得制限があります。

支給額(令和6年4月分以降)

 月額 15,690円

  • 障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けることができるときや厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由児施設・障害者支援施設等)に入所しているときは除外されます。

支給月

  • 5月 ( 2~ 4月分)
  • 8月 ( 5~ 7月分)
  • 11月( 8~10月分)
  • 2月 (11~ 1月分)

申請手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書(省略できる場合があります)
  2. 認定請求書・所得状況届・振込依頼書
  3. 年金・扶助料等のすべての証書と改定通知書(受給されている方のみ)
  4. 本人名義の普通預金通帳
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  6. 世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
  7. 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  8. 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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