特別障害者手当
身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時、特別の介護を必要とする20歳以上の方に特別障害者手当を支給します。
※所得制限があります。
支給額(令和6年4月分以降)
月額 28,840円
- 「著しく重度の障がい」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です。但し、単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障がい」と同程度と認められるときは対象になります。
- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所している場合や病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院する場合は除外されます。
障害児福祉手当
身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に障害児福祉手当を支給します。
※所得制限があります。
支給額(令和6年4月分以降)
月額 15,690円
- 障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けることができるときや厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由児施設・障害者支援施設等)に入所しているときは除外されます。
支給月
- 5月 ( 2~ 4月分)
- 8月 ( 5~ 7月分)
- 11月( 8~10月分)
- 2月 (11~ 1月分)
申請手続きに必要なもの
- 所定の診断書(省略できる場合があります)
- 認定請求書・所得状況届・振込依頼書
- 年金・扶助料等のすべての証書と改定通知書(受給されている方のみ)
- 本人名義の普通預金通帳
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)