平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、国の行政機関や地方公共団体等においては、障害のある方への不当な差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられました。また、民間事業主に対しても合理的配慮の提供の義務付けが、令和3年5月の参議院本会議で可決されました。
宇土市では、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた、職員対応要領を策定しています。
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2018年05月25日
平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、国の行政機関や地方公共団体等においては、障害のある方への不当な差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられました。また、民間事業主に対しても合理的配慮の提供の義務付けが、令和3年5月の参議院本会議で可決されました。
宇土市では、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた、職員対応要領を策定しています。