平成24年10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。障害者虐待防止法は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、その他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている人が対象となります。(障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。)
虐待の種類
障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
- 養護者による障がい者虐待
- 障害福祉施設従事者等による障がい者虐待
- 使用者による障がい者虐待
※障がい者虐待に該当にする行為として、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任(ネグレクト)、経済的虐待があります。
通報義務
障がい者虐待に気づいた人には、通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながりますので、ご協力をお願いします。
通報先
障がい者虐待防止は宇城圏域において対応します。「宇城圏域障害者虐待防止センター」を「基幹相談支援センターきょうせい」内に設置しています。通報や相談は24時間・365日受付です。
お問い合せ先:宇城圏域障害者虐待防止センター
電話番号:0964-27-5985
FAX番号:0964-27-5986(24時間・365日受付)