平成17年11月高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が制定され平成18年4月から施行されています。
法律の目的は、高齢者虐待の(再発)防止、虐待を受けた高齢者に対する保護、養護者の負担の軽減等養護者に対する支援となっており、高齢者虐待の対応は市町村が中心となって行います。
高齢者虐待とは
高齢者虐待には、以下のような類型があります。
類型 | 内容 | 具体的な行動例 |
---|---|---|
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 | ・叩く、つねる ・無理矢理食事を口に入れる ・ベッドに縛り付けたり、薬を過剰に服用させて身体拘束・抑制する |
介護・世話の放棄,放任 (ネグレクト) | 高齢者を衰弱させるような著しい減食,長時間の放置など、介護を著しく怠ること。 | ・食事を与えない ・オムツ交換しない ・ゴミを放置して劣悪な住環境の中で生活させる ・必要な介護サービスを理由もなく利用させない |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。 | ・怒鳴る、ののしる ・侮辱を込めて子どものように扱う ・排泄の失敗を嘲笑する、意図的に無視する |
性的虐待 | 本人が同意していない、あらゆる形態の性的な行為やその強要を行うこと。 | ・懲罰的に下半身を裸にして放置する ・キス、性器への接触等を強要する |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が 希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 | ・日常生活に必要な金銭を渡さない(使わせない) ・本人の自宅等を本人に無断で売却する ・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する |
まずは地域のあたたかい見守りや声かけから虐待を防ぎましょう!
虐待の理由は様々で、虐待をする人が単純に悪いとは言えないこともあります。責任感の強い方が頑張りすぎて終わりの見えない介護に追い詰められていることも多々あります。介護保険のサービスを使ったり、家族で介護を分担して負担を軽くしていくことが大切です。
高齢者虐待は誰の身にも起こりうる問題です。身近な高齢者や介護をしている家族に気を配り、あいさつをしたり、日頃から声をかけ高齢者とその家族を孤立させないよう地域全体で支えましょう。
発見者・本人・養護者等からの通報・届出・相談窓口
- 宇土市地域包括支援センター 電話:0964-24-1555(宇土市南段原町164-5)
- 宇土市役所 高齢者支援課 高齢者支援係 電話:0964-22-1111(内線413,414)