平成17年11月高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が制定され平成18年4月から施行されています。
法律で定められたことは、
- 高齢者は、65歳以上
- 養護者による高齢者虐待
- 要介護施設従事者等による高齢者虐待
- 市町村が中心となり対応する
虐待の種類
- 身体的虐待
- ネグレクト(放棄)
- 心理的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
以上5種類を『高齢者虐待』と定義しています。
まずは地域のあたたかい見守りや声かけから虐待を防ぎましょう!
虐待の理由は様々で、虐待をする人が単純に悪いとは言えないこともあります。責任感の強い方が頑張りすぎて終わりの見えない介護に追い詰められていることも多々あります。介護保険のサービスを使ったり、家族で介護を分担して負担を軽くしていくことが大切です。
発見者・本人・養護者等からの通報・届出・相談窓口
- 宇土市地域包括支援センター 電話:0964-24-1555(宇土市南段原町164-5)
- 宇土市役所 高齢者支援課 高齢者支援係 電話:0964-22-1111(内線413、414)