地域密着型サービス事業所の指定申請書及び更新申請書について

2024年04月01日

地域密着型サービス事業所の指定申請書及び指定更新書について

令和6年4月1日より、厚生労働省が定める様式に変更しています。

指定申請書について

宇土市で地域密着型サービス事業所の開設を予定している事業者は、開設予定日の1月前までに宇土市長に指定の申請を行う必要があります。

下記「各申請に係るチェックリスト」で必要書類を確認し、1部高齢者支援課へ提出してください。

※定期巡回、小規模多機能、グループホーム、特定施設、介護老人福祉施設、看護小規模多機能については、公募指定等による指定申請になりますので、ご注意ください。

更新申請書について

平成18年4月の介護保険法の改正により、事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。

更新の対象となる事業所については、下記「各申請に係るチェックリスト」 で必要書類を確認し、1部高齢者支援課へ提出してください。

各申請に係るチェックリスト

各事業ごとのチェックリストです。提出書類の参考様式は、下記のサイト内リンクに掲載しています。

各種提出書類の参考様式について

添付書類の様式はこちらから

 地域密着型サービス事業所の指定申請・変更届等の添付書類について(サイト内リンク)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

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