予防接種の対象期間に、特別な事情により予防接種を受けることができなかった方は、それが解消した日から2年を経過する日までの間に限り、定期予防接種の対象者とみなせるようになりました。
特別な事情の内容
1.次の(1)から(3)の病気にかかり、接種の機会がなかった。
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記(1)、(2)の病気に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた。
3.医学的知見に基づき1.又は2.に準ずる場合。
対象期間の特例
次の予防接種については、年齢制限があります。
- 四種混合ワクチン…15歳に達するまでの間
- BCG…4歳に達するまでの間
- ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン…10歳に達するまでの間
手続きの流れ
- 「長期療養を必要とする疾病にかかったもの等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を医師に記入してもらう(保健センターに様式があります)
- 市保健センターへ(1)を提出
- 市保健センターにて対象となるか審査
- 決定についてお知らせ