未熟児養育医療給付とは、出生時の体重が2,000g以下、または生活力が特に弱い赤ちゃんが指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を給付するものです。
対象者
宇土市に住所がある赤ちゃんのうち、次のいずれかの症状等があり、医師が入院養育を必要と認めた場合に対象となります。
(1)出生時の体重が2,000g以下
(2)生活力が特に弱く、次のいずれかの症状を示すもの
■ 一般状態
・運動不安、けいれん
・運動が異常に少ない
■ 体温
・摂氏34度以下
■ 呼吸器 循環器系
・強度のチアノーゼ発作持続
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向
・呼吸数が毎分30以下
・出血傾向が強い
■ 消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続
・血性吐物がある
・血性便がある
■ 黄疸
・生後数時間以内に発生
・異常に強い
給付の内容
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給等を受けることができます。ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となります。
健康保険対象外のもの(差額ベッド代・おむつ代等)は給付の対象外になりますので、保護者の方が医療機関に実費をお支払いいただくことになります。
自己負担について
対象となる赤ちゃんの3親等以内の同居親族(18歳以上の方)の市町村民税額等に応じて、自己負担の月額を決定します。決定額は保護者の方に交付する「養育医療券」に記載します。
ただし、本市では自己負担額は子ども医療費助成制度の対象になります。そのため、保護者の方が養育医療の自己負担額を直接お支払いいただく必要はありません。
申請に必要なもの
■ 持参していただくもの
1 養育医療意見書(医師記入)
2 赤ちゃんの保険資格が確認できるもの(資格確認書又は、資格情報のお知らせ等でも可)
3 子ども医療費受給者証
4 世帯全員分のマイナンバーが分かるもの
※市町村民税額等が確認できない場合は、扶養義務者(直系親族)の市町村民税を証明するもの(所得・課税証明書)を提出していただく場合があります。
■ 記入していただくもの
4 その他事情に応じて必要な書類
*申請は、必要書類がそろい次第お早めにお願いします。
その他
未熟児養育医療の給付決定後に「養育医療券」を発行しますので、医療機関に提示してください。
※発行には2週間程度かかります。
また、医療機関の変更や保険資格の変更、診療予定期間を超えて入院養育が必要になった場合等は、再度申請が必要になります。