平成28年に、人権に関する3つの法律「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」が施行されました。
宇土市においても、部落差別をはじめ、障がい者、女性等への差別など、あらゆる差別の解消を推進するために、「宇土市人権擁護に関する条例」を令和2年9月に改正しました。
条例の主な改正点
- 題名を「宇土市部落差別等をなくし人権を擁護する条例」に変更しました。
- 人権に関する調査等について新たに規定しました。(第4条)
- 差別に関する相談体制の整備について新たに規定しました。(第5条)
宇土市部落差別等をなくし人権を擁護する条例(PDF 約95KB)