配偶者から受ける暴力のことで、身体に対する不法な攻撃であって身体や生命に被害を及ぼすもの、又は心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。この配偶者には、婚姻届を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。
暴力だと気づいていますか?
DVには様々なものがあります。
身体的暴力
殴る、蹴るなど直接相手を傷つける。
精神的暴力
侮蔑的・差別的な発言をし、無視をするなど相手を傷つける、独占・束縛して相手の行動を制限する。
経済的暴力
生活費を渡さないなど家計の主導権をとり、相手に一切の裁量を与えない。
性的暴力
相手の意思に反した性的関係や行為を、脅しや暴力で強要する。
その他
子どもに危害を加えることをほのめかしたり、子どもを取り上げたりと子どもを利用した暴力などがあります。
暴力を振るう側も、振るわれる側も気づいていない場合があります。もう一度、自分たちの行動を見つめ直してみましょう。
相手のせいにしていませんか?
「言うことを聞かないから」「気にいらないから」「イライラしたから」等、自分の感情に任せて暴力を振るってはいませんか?例え相手が悪かったとしても、暴力を振るうことを正当化させる理由にはなりません。
何らかの理由をつけて自分を納得させていませんか?
「相手が酔っていたから」「たまたま虫の居所が悪かったから」「言われたとおりにできなかったから」等、暴力が一時的、例外的なものだと思ったり、自分の落ち度だと思い込んではいませんか?暴力を振るわれた側に非があるようなことは決してありませんし、一過性のものでもありません。DVは繰り返されるという性質を持っており、多くの事例が証明しています。
少しでもお悩みのある方は、下記相談窓口までご連絡ください。相談内容や相談者に関する情報は、必ず守られます。
DVに関する相談窓口
相談窓口 | 電話番号 |
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女性相談(月~金) | 0964-22-1111(内線422) |
宇城警察署 | 0964-33-0110 |
熊本県女性相談センター (熊本県配偶者暴力相談支援センター) | 096-381-4454(女性相談) 096-381-7110(DV専用) |