道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。
また、緊急の場合は、道路管理者が、道路通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解願います。
なお、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した(図上の通行障害部の)樹木等の伐採にご協力お願いします。
支障となる例
- 道路・歩道へ樹木・竹林等が張り出している。
- 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。(または、その恐れがある)
- 竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある)
- 雑草が道路上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。
問い合せ先
熊本県宇城地域振興局 維持管理調整課 電話番号 0964-32-2110
宇土市役所 土木課 電話番号0964-22-1111