狭あい道路拡幅整備事業の概要について
狭あい道路※1とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。
狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたすことになります。
建築基準法では、都市計画区域内において幅員4メートル未満の道路に接して建築行為等を行う場合、道路の中心から2メートルの部分については建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないことが規定されています。
本市では、道路中心線を決定するための道路境界の確定手続きや中心後退後の後退用地の道路整備、その後の維持管理などの取扱いについて、「宇土市建築行為等に係る狭あい道路整備要綱」に規定しています。
※1 「狭あい道路」とは
「狭あい道路」とは、次のいずれかに該当する道で、幅員4m未満の道のことをいいます。
ア 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなした道
イ ア以外の公道で幅員1.8メートル以上のもの
ウ ア及びイ以外の道で、市長が必要と認めるもの
手続きについて
建築主等が、狭あい道路に接する敷地に建築行為を行うときは、下記の順番に手続きを行ってください。
1.現地の確認及び特定行政庁に建築基準法上の道路種別を確認
↓
2.狭あい道路拡幅整備に関する事前協議書(様式第1号)の提出
↓ 道路境界及び道路中心線の確定に関する事項について協議します。
↓ 後退用地を市に寄附する、または、無償使用承諾及び管理承諾について協議します。
↓ 【添付書類】案内図・計画図・公図の写し等
寄附の場合は、「6-1」へ、無償使用承諾及び管理承諾の場合は、「6-2」へ
3.道路・民地の立会い
↓ 道路管理者、関係権利者等の立会いを行う。
↓ (宇土市道や里道の場合は、事前に市土木課に立会願いを提出して下さい。)
4.道路境界の確定が整ったときは、道路中心線に表示する鋲(びょう)を設置。
↓ 3の結果を踏まえ、道路境界を確定し、道路中心線に専用鋲(びょう)を宇土市で設置します。
5.道路境界及び道路中心線が確定した場合は、道路境界及び道路中心線の確認書(様式第3号)を提出。
↓
6-1.後退用地を分筆し、市土木課に寄附申し出を行う。
↓ 事前に市土木課と協議を行ってください。
6-2.後退用地に係る無償使用承諾及び管理承諾書(様式第5号)を提出。
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7.建築物が完成し、道路後退が完了したときは、道路後退状況報告(様式第7号)を提出。
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8.無償使用承諾及び管理承諾書を提出している場合は、土地所有者から後退用地に係る固定資産税非課税取扱申請書を提出。
- 後退用地部分が固定資産税の非課税扱いとなります。
- 申請書類の受取及び提出は都市整備課の窓口へお越しください。
注1)「3」の関係権利者の境界立会い、「6-1」の後退用地の分筆に係る費用は、建築行為等を行うもの
の負担となります。
注2)「6-1」及び「6-2」のいずれの場合も、後退用地に建築物、擁壁等がある場合は、土地所有者の
責任において、それを撤去する必要があります。