クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、契約後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
取引形態 | 期間 |
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訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) | 20日間 |
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) | 8日間 |
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
- 代金が3,000円未満の現金取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
また、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合は、宇土市消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。ハガキで可能です。
- クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- 証拠を残すために、ハガキの両面をコピーし、控えとして保管します。
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付し、受領証を保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知ハガキの記載例
クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や手続き方法が分からないときは、宇土市消費生活センターへ相談しましょう。
通知書 株式会社×××× 代表取締役△△△△△様 次の契約を解除します。 契約年月日 ○○○○年○月○日 商品名 ○○○○ 契約金額 ○○○○○○○円 販売会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△ 支払った代金○○○○○円を返金し、商品を引き 取ってください。 クレジット会社 △△△△株式会社 ○○○○年○月○日 ○○県○○市○○町○番地 氏名 ○○○○○ |
通知書 △△△△株式会社 御中
次の契約を解除します。 契約年月日 ○○○○年○月○日 商品名 ○○○○ 契約金額 ○○○○○○○○○円 販売会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△ クレジット会社 △△△△株式会社 ○○○○年○月○日 ○○県○○市○○町○番地 氏名 ○○○○○ |
通知書 株式会社×××× 代表取締役△△△△△様 次の契約を解除します。 契約年月日 ○○○○年○月○日 商品名 ○○○○ 契約金額 ○○○○○○○円 買取会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△ 引き渡し済みの商品○○を返還してください。 ○○○○年○月○日 ○○県○○市○○町○番地 氏名 ○○○○○ |
問い合わせ先
宇土市消費生活センター(宇土市役所別館1階)TEL 0964-23-3251
開設日:月・火・水・金曜日(祝日の場合はお休み)10時~16時