水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設(※)の避難体制の強化を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用者施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。また、作成・変更したときは、遅滞なく市へ報告する必要があります。
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設(老人福祉施設・児童福祉施設)、学校、医療施設などが挙げられます。
これら要配慮者利用施設のうち、洪水等浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内などに該当する施設で、その名称と所在地が宇土市地域防災計画に定められた施設のことです。施設が該当しているかどうかについては、宇土市総合防災マップで確認してください。
避難確保計画作成の手引き、作成方法
避難確保計画様式
避難確保計画チェックリスト
※新たに避難確保計画を作成する場合や変更する場合には、避難確保計画と併せてチェックリストの提出をお願いします(既に避難確保計画を作成し、市町村へ報告している場合には、避難訓練結果の報告の際に、チェックリストを併せて提出してください)。
避難訓練実施結果報告書
洪水及び土砂災害を想定した避難訓練を実施した場合は、速やかに次の報告書を作成のうえ、危機管理課へご提出ください。
参考
避難確保計画作成の参考資料
- 要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害) (PDF:11.21MB)
- 要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組みの成果事例集(PDF 約1MB)
熊本県HP【洪水時における要配慮者利用施設の避難確保計画】
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_30285.html#3
国土交通省HP 【要配慮者利用施設の浸水対策】※動画あり
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html