災害対策基本法の改正について

2021年05月20日

災害対策基本法が改正されました

主な改正内容をお知らせします。

警戒レベル3「高齢者等避難」

  • 警戒レベル3が「避難準備・高齢者等避難開始」から「高齢者等避難」に変更されました。
  • 避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、「高齢者等避難」で危険な場所から避難しましょう。また、高齢者等以外の人も、避難の準備をし、必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル4「避難指示」

  • 警戒レベル4の「避難勧告」「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されました。
  • 「避難指示」はこれまでの「避難勧告」のタイミングで発令されることになります。
  • 「避難指示」で危険な場所(※)にお住いの人は全員避難しましょう。

※避難とは「難」を「避」けることです。自宅や親戚、知人宅など、浸水する可能性がない場所、土砂災害の危険がない場所など、安全が確保できる場合は、家に留まること(在宅避難)も重要です。避難所に行くことだけが避難ではありません。

警戒レベル5「緊急安全確保」

  • 警戒レベル5が「災害発生情報」から「緊急安全確保」に変更されました。
  • 「緊急安全確保」は、すでに安全な避難ができず命が危険な状態です。「緊急安全確保」の発令を待ってはいけません。
  • 「緊急安全確保」は市が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではありません。

その他

詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

災害対策基本法等の一部を改正する法律

避難情報に関するガイドラインの改定

内閣府パンフレット

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担当部署:宇土市役所 総務部 危機管理課 危機管理係

電話番号:0964-27-3304

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