災害対策基本法が改正されました
主な改正内容をお知らせします。
警戒レベル3「高齢者等避難」
- 警戒レベル3が「避難準備・高齢者等避難開始」から「高齢者等避難」に変更されました。
- 避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、「高齢者等避難」で危険な場所から避難しましょう。また、高齢者等以外の人も、避難の準備をし、必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
警戒レベル4「避難指示」
- 警戒レベル4の「避難勧告」「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されました。
- 「避難指示」はこれまでの「避難勧告」のタイミングで発令されることになります。
- 「避難指示」で危険な場所(※)にお住いの人は全員避難しましょう。
※避難とは「難」を「避」けることです。自宅や親戚、知人宅など、浸水する可能性がない場所、土砂災害の危険がない場所など、安全が確保できる場合は、家に留まること(在宅避難)も重要です。避難所に行くことだけが避難ではありません。
警戒レベル5「緊急安全確保」
- 警戒レベル5が「災害発生情報」から「緊急安全確保」に変更されました。
- 「緊急安全確保」は、すでに安全な避難ができず命が危険な状態です。「緊急安全確保」の発令を待ってはいけません。
- 「緊急安全確保」は市が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではありません。
その他
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。